別荘とセカンドハウスの税法上の違いは大きい
2023年10月08日
那須町役場からリゾートマンションの利用状況についての申告書を提出してくださいというレターがさいたま市の自宅にきました。役場によると数年に一度別荘地の不動産所有者に確認をしているとのことで、セカンドハウスか別荘かを区別するためとのことです。セカンドハウスであれば自宅と同じく固定資産税の減免が受けられますが別荘だと税負担は数倍になるようです。別荘というのは季節的にたまにいくもの。セカンドハウスは定期的に毎月使用するもので、具体的には電気料金などの公共料金が毎月発生していればセカンドハウスと認定されるそうです。わたしの場合は月のうち半分近くリゾマンを使って那須町に勤務先もあり、メインに近い使い方ですのでセカンドハウス認定は問題ない。電気料金の最近のものをいくつか同封して返信しました。世間では別荘かリゾマンと一言にまとめられて表現されますが、実際はその使い方で別荘とセカンドハウスに分けられて固定資産税の扱いは大きく変わってきます。購入する時の税金からして違いますので自分の使い方に合った適正な申告をすることが大切ということですね。
- 関連記事
-
- 那須温泉は歴史的にもありがたい温泉です 2023/04/22
- 毎日似たような暮らしですが、、、<那須での暮らしぶり> 2022/08/05
- 一人で食べても寂しくない食事 2023/07/13
- ホテルに安ボトル入ってます 2023/11/28
- ホテルにボトルがある暮らし 2020/02/06