不倫と名誉毀損の関係

2023年06月16日
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日々の雑感ーリタイアライフ
名誉毀損というのは、明らかに誰であるかを特定して、公然と事実(と思われそうなもの)を摘示(指し示し)て、その人の社会的な信用を貶めると成立するわけですが。不倫というのは社会的な信用を貶める事実に当たるでしょうか? 答えはイエスです。不倫をしているというのは十分社会的な信用をおとしめます。さてではその不倫をしているというのが真実だったらどうなるでしょうか? 名誉毀損の判例などでは不倫が真実の場合は名誉毀損とは認められにくいようです。ただ一方でプライバシー権の侵害にあたるようです。不倫は個人のプライバシーということのようです。ということで人の不倫のことを公言するのは事実であってもなくても法的な責任を問われる可能性が高く避けた方が良いということになります。もっとも政治家や公務員のような公人の場合は不倫が真実ならプライバシーの侵害にももちろん名誉毀損にもならないようです。さて芸能人やスポーツ選手は公人でしょうか? 最高裁の判例で私人であっても社会的に一定の影響力を持つ者は準公人とかみなし公人と呼ばれて、名誉毀損にもプライバシー権の侵害にも大抵の場合あたらないということになっているそうです。芸能人の不倫は多くの人が知りたがるニュースですのでいろいろ騒ぎになるのは当然でしょう。個人的には興味ないですけどね。

昭和五十六年四月十六日の最高裁判所第一小法廷判決により、私人であっても社会的に一定の影響力を持つ者に対する批判は事実の公共性の要件を満たす場合があり、公人に準ずるという意味で「準公人」や「みなし公人」と呼ばれることもある(以下「準公人等」という。)。
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