誹謗中傷者の身元が特定されました「発信者情報開示申立て」

2023年06月12日
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株ネットの事件簿(誹謗中傷対策など)
東京地裁民事9部に名誉毀損による発信者情報開示を申し立てていた事件について前の記事からの続報になります。無事に「誹謗中傷者1号」なる相手方の住所氏名がアクセスブロバイダーから開示されました。申立てを行ってから約2ヶ月でこれはかなり早いです。関係したコンテンツブロバイダー、アクセスブロバイダー、どちらも対応が迅速でした。プロバイダーごとかなり時間軸が違ってくるようです。これから発信者情報の開示をしようという方への参考になればと経験を書きますけど、ほとんどの発信者情報開示申立ては東京地裁になります。あらゆるブロバイダーの本社が東京にあるからです。その東京地裁民事9部の裁判官について言うなら「発信者情報開示申立て」に対して早めに裁判官の心証を開示することが多いようです。すでに証拠が出揃っていて審理の結論があらかじめ予測できることで関係者も裁判所も無駄な仕事を減らせるからと思われます。発信者情報の開示申立ては2段階になっています。まずコンテンツブロバイダーに申立てをする。コンテンツブロバイダーはたいてい住所氏名は保有していないが、IPアドレスとタイムスタンプがアクセスブロバイダーに提供される。

次にアクセスブロバイダーに住所氏名の開示を申し立てる。アクセスブロバイダーがログの保存を確認して個人情報の保有を確認できた時点で、最初の申立て(第一事件)と次の申立て(第二事件)が併合されて裁判所で開示非開示の審理がなされ結論が出る。途中で戦えないと思うなら任意で開示をしたり、2段階目の申立てを取りやめて早く終わることもある。開示の意味することはわたしに対する名誉毀損という権利の侵害の存在が認められたということです。このケースで言うと誹謗中傷で書いた中身が事実であると証明できなかったと言えるとも思います。名誉毀損の定義から考えると、誰もが閲覧できる開かれた場所で事実を摘示して特定できる人物の社会的信用を貶めた点では、証拠からして争う余地がありません。もしも争うなら自分の言っていることが事実だったと言うしかない。本人はブログでは勝ち誇ったように断定していましたけど、それができなかったので身元を開示された、これがわたしなりのまとめです。もともと勝手な思い込みによる作り話だったのです。このブログのアンチ読者で、誹謗中傷者の言い分を正しいものと思っていた方々もいるのかもしれませんがご自分の誤りと言うか思い込みを修正していただければと思います。
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