物品を購入して贈った場合、寄附金控除の対象になるのか?

2022年02月07日
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児童養護施設のこと
フォスタープランいう足長おじさんの寄付を30年以上続けています。毎月5千円です。それ以外にワンショットの寄付もしています。海外への支援ですのでフォスタープランを信頼してお金だけを送っています。わたしが児童養護施設にいた時あしながおじさんがいました。イギリス人でした。自分も自然とあしながおじさんになろうと思ったのは児童養護施設の経験があるからだと思います。いままでいくら寄付したか?はよくわかりませんけどたぶん250万円くらいだと思います。いますぐ250万円払えと言われるとさすがにひるみますがでも自然と積み立てするように寄付して今があります。支援というのは続けることが大切なんだなって思います。自分には継続力があるということをかなり年を食ってから知りました。なにか自然と続けることができるのです。だからフォスタープランの寄付も普通に30数年。西野流呼吸法も22年。株式投資も不動産投資も自分の流儀を長年貫いています。続ける強さってあるのかもしれません。そういえばブログも17年です。

今回自転車を6台児童養護施設に贈るのですが、施設の方から寄付受付の証明書を出すと言われました。子どもに贈るので寄附金控除は受けられないと思っていたのですが、施設の管理の自転車になるので寄付先は児童養護施設になるようです。寄付先が施設としての受領書を出すなら寄付金の控除対象になるかもしれません。早速税務署に相談してみようと電話しました。何人か回されて担当者が出てきて言われたのは施設から寄付の受領書が出ているなら寄附金控除の対象になるそうです。ただこれは贈る前に施設と打ち合わせをして何が必要か確認した上で6台という数を贈ったので施設から受領書が出るんじゃないかなと思います。勝手にランドセルを買って送り付けて施設から書類がでるかでないかは税務署はわからないと言っていましたが、児童養護施設に贈るランドセルで寄附金控除の申告例はないらしいです。ということで今回はわたしの場合は書類が整いますので寄附金控除の申告をすることになります。その分また支援をすればいいわけで、自分で支援するのと、国に税として納めて国に使ってもらうのと、どっちが世の中の役に立つかということですね。


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