専業主婦でトレードしか収入がない人の節税
2021年10月04日
専業主婦でトレードしか収入がないって人はブログなんか見るといそうです。毎年勝つ人はそんなにいなくても誰でも多少は儲かったという年もあるでしょう。そういう人で特定口座の源泉徴収ありを選択している人は多いかもしれません。具体的に話しましょう。株の売却益が1年間で50万円あったとしましょう。そして株の配当が10万円だったとしましょう。そうすると特定口座の株の売却益50万円に対して約10万円源泉徴収されます。さらに株の配当10万円から約2万円源泉徴収されます。つまり60万円の稼ぎに対して約12万円源泉徴収で納税するわけです。
それを確定申告をしたらどうなるでしょうか? 配当は総合課税、株売却益は分離課税ということは変わりませんが、基礎控除は必ず生きます。基礎控除は48万円だと思います。そうするとまず配当10万円の10万円が控除されますので配当所得はゼロになって2万円が還付されます。さらに48万円からすでに控除した10万円を引いて38万円を株の売却益から控除することができます。つまり売却益50万円から38万円を控除して残りの12万円が課税対象でそこは分離課税で約20%ですから約24000円が納税額になります。すでに源泉徴収された税額は約10万円ですから約76000円が還付されることになります。配当と合わせると合計で約96000円還付されます。
ただ注意しないといけない点が出てきます。以下の引用ご興味あれば読んでください。住民税とか配偶者控除とか保険の話が絡んできます。金額が変わったりご主人の年収でまた違った話になってきます。ただ月数万円程度の収入であれば確定申告するメリットは大きいと思われます。税務署によると過去5年分は遡って確定申告をすることができます。ただここでも条件があって別の理由ですでに毎年確定申告はしていたけど源泉徴収ありを選択していた場合は選択しなおすことはできないと思われます。新規に確定申告するのであればOKです。
以上の情報は国税庁の電話相談センターで直接電話で確認した内容ですので出鱈目ではないですが、各人で扱いが変わってくるものですから、なにかするのであれば当然自分で確認して税務署に相談してお進めください。
社会保険料や扶養者の税金への影響について
確定申告を行なうことで、所得税の還付や住民税の減額を受けられる場合がありますが、申告することで配偶者控除や扶養控除の適用から外れてしまったり、社会保険料の負担が増加し、結果として家族全体の手取りが減少する可能性がありますので、ご注意ください。
確定申告と扶養の関係
ここでは、一家を経済面で支える人を「世帯主」とします。
- 扶養される人の所得が、他の所得とあわせて38万円を超えると、扶養から外れて、世帯主の税金が増加してしまいます。また、扶養される人自身に所得税がかかる可能性があります。
- 増加する税金額は、世帯主の所得によって異なります。
- 特定口座の「源泉徴収あり口座」での利益は、申告しなければ扶養の判定に影響しません(所得に含まれない)。
- 特定口座の「源泉徴収あり口座」の利益でも、申告すると所得に含まれ、他の所得と合算して扶養の判定をします。
- 扶養される人の所得が他の所得とあわせて35万円※(東京都の場合)を超えると、原則として、扶養される人自身に住民税がかかります。
- ※自治体によって異なります。詳しくは税務署、市役所、税理士等の専門家にご相談ください。
確定申告による影響
扶養家族が株式売却益や配当等を申告した場合は、それら以外の所得と合わせて合計所得金額が38万円を超えると扶養控除を受けることができなくなります。配偶者控除については、合計所得金額が85万円以下であれば、配偶者(特別)控除として世帯主の所得から38万円控除できます(世帯主の所得が1,000万円以下のとき)。
なお、株式売却益や配当等を確定申告した場合における健康保険料や医療費負担(窓口)については、以下のとおりです。
健康保険料 | 会社の健康保険料(協会けんぽや組合けんぽ)は、本人の月給・賞与で決定しますので、給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、本人の健康保険料には影響しません。 また、扶養されるべき人であるかどうかの収入基準は継続的・恒常的な収入で判断します(突発的な譲渡所得などは判定の対象となりません)。 |
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医療費負担(窓口) | 給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、原則として本人の窓口負担割合には影響しません。 窓口負担割合は3割です。なお、70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、現役並み所得者は3割となります。 |
国民健康保険料 | 主として前年の総所得金額等をもとに市区町村ごとに定められるため、株式売却益や配当等を申告した場合は翌年の国民健康保険料も増加します。 国民健康保険には扶養者・被扶養者という考え方はなく、世帯の人数や世帯全員の所得等で世帯ごとの保険料が決まるため、確定申告をした人がいると世帯の保険料が増加します。なお、国民健康保険料の上限は、2018年度については93万円です。 |
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医療費負担(窓口) | 70歳未満の人の窓口負担は3割です。70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、株式売却益や配当等を申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が3割になる可能性があります。 |
健康保険料 | 後期高齢者医療保険料は本人負担ですが、株式売却益や配当等を申告することで所得が増加するため、健康保険料が増加します(ただし、保険料の上限は年57万円)。 |
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医療費負担(窓口) | 原則は1割負担です。株式売却益や配当等を申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が3割になります。 |
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