税金について正しい情報を得るには

2021年10月04日
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株式投資
株式の売却益は総合課税にならないという話をしました。総合課税にはなりませんが売却益が少ない場合など「申告をしない」を選択することが可能な場合はありえます。以下の引用をご覧ください。ただこれは非課税になるという意味ではありません。特例措置として申告をしなくても良いですよというだけです。他の控除を受けたくて確定申告をするのであれば、一円の収入でも申告する義務があります。確定申告をしているのに、20万円以下だからと勝手に抜いてはいけません。ただ申告をした結果税金がかからないということはそれは収入によってはありえます。還付の対象にもなりえます。例えば株の売却益が少なくてかつ株以外の収入がない場合などです。基礎控除などの人的控除は必ずあります。以上は国税局の税務相談センターで確認しました。

以下の文章を読んでもなかなか理解しづらい場合もあるでしょう。また必ずしも国税庁のサイトに親切に載っているわけではありません。これはわたしの印象ですが、節税に繋がるとか納税者に有利な選択は税務当局は積極的に教えてくれません。聞かれれば答えるというスタンスです。証券会社は納税者に有利な情報も教えてくれたりしますけど、やはり税務当局に電話などで直接確認するのが間違いない思います。ネットではいい加減な情報が溢れていてどれが正しいか見分けるのは難しいです。ただ情報収集をしてそれが間違いないか税務署に確認すれば良いのです。わたしは株だけでなく不動産とかでわからないこととかあれば税務署(国税庁)に確認しています。このブログを読んで鵜呑みにしてもいけません。聞き間違いだってあり得ます。自分で確認することです。そうすれば理解も深まります。

上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース

上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース

年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。

(1)「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合

(2)年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合

  • (注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。

(3)その他の場合

  • 例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ないケース
  • 例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
  • 例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)

SMBC日興証券のサイトより


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