ネットで自慢してはいけないこと

2021年08月23日
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株式投資
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頂き物のレトルトカレーですけどわりと美味しいです
立派なチキンも入っています
たぶんお歳暮とかお中元も厳密には贈与税の課税対象だと思います
年間110万円以上ですけどね



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ネットで見かけたんですけど、この方は知られた個人投資家です。結論から言って書いていることは大間違いです。もしもこのツイートが税務署員の目に触れたら狙われるんじゃないかなって思います。この人くらいなら年間で受け取る優待は軽く数百万円か1000万円いくんじゃないでしょうか? 5年間の更生期間で5000万円の所得隠しとみなされる。所得税と通算ですから税率が高い人は打撃になります。この方の税率知りませんけど、延滞税と合わせると2−3000万円とかの追徴額になるんじゃないでしょうか?ネットでも優待ゲットについてずいぶんと詳しく書いているブロガーさんもいますけど税務署に報告しているようなもんじゃないでしょうか?確かに今まで摘発はされてないのですけど、課税対象は間違いないので税務署がやるかやらないかの判断だけです。自分が最初の一人になることはない。大昔は競馬の配当だって非課税だと思われていた。でも勝ち越しているプロが目立ったので摘発して課税するようになった。結局目立つとみせしめのために摘発されるんです。この人十分目立ってると思います。

ふるさと納税についても自治体からの返礼品が課税対象だと知らない人も多い。多額のふるさと納税をする人は多くないですが、でもこれはすでに摘発された前例があるようです。一時所得になる。50万円まで非課税ですけど、税務署の方でその人の一時所得を金融機関からの報告で捕捉している。保険金満期とかです。それとふるさと納税と合わせると50万円越すから申告しなさいとやられるわけです。今は国がやたら金をばら撒いているわけです。だからこの先税務署は怖いとわたしは思います。税務署の考え方はすごいです。お金が動くとその動いたお金全部が利益という視点から考えるのです。そうではないなら納税者に説明させるのです。競馬なんかも受け取った払い戻し全部に課税して、はずれ馬券の購入費用は経費と認めなかった。裁判になりましたよね。紙ならハズレ馬券取ってある人はいないので説明は難しくなるわけです。税務署はなめちゃいけません。なんでも知ってると言うか、調べられるんです。


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