無登録の投資助言に注意ーオンラインサロン等
2021年06月12日
財務局のHPより抜粋
- 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。

先日の続きですが備忘録がわりも含めてアップしておきます。オンラインサロンはもちろんメルマガも対象でしょう。オンラインサロンの登録やメルマガの購読は投資顧問契約にあたりますので注意が必要です。
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