金融庁に無登録で有料のメルマガ、サロンで銘柄紹介などするのは違法なんだそうです
2021年06月10日
具体的な銘柄紹介などを有料でメルマガなどで顧客に配信する場合は金融庁に投資助言業の登録を行う必要があり、無登録の場合は金融商品取引法違反で5年以下の懲役などという罰則があるようです。
:投資助言業(金融商品取引法第2条第8項第11号) |
顧客との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う業務。 |
有料のサロンやメルマガは投資顧問契約にあたると金融庁の局長が答弁しています。今は取り締まりが積極的に行われていないだけみたいです。それが国会でも取り上げられている。無料で不特定多数への公開の場合には投資助言業の登録は必要ないらしいです。有料ということ特定の相手に対してという二つの要件を満たす場合登録が必要。登録には数百万円かかるらしいので実際登録してない業者や個人がとても多いようです。
どうやら警告書の発出をして業者名の公表などもしているようです。今後どれだけ取り締まりが行われるかはわかりませんが、現在の野放しの状態がいつまでも続くということはないのかもしれません、
メルマガとか会報だとクローズドになっているのでなかなか表に出づらいのでしょうか?金融庁でも情報提供を求めているようです。
人気ブロガーになったからと言って有料のメルマガとかを小遣い稼ぎの道具として安易に始めるのはちょっと危ないのかもしれません。メルマガを利用する方ももし無登録なら違法という認識は持つべきなんでしょう。麻生大臣が答弁していますけど被害届が出にくいのは無登録のサービスを使うほうも後ろめたい部分があるんじゃないかってことです。そこで見えてきたのは、寄付というやり方があるのか?ということ。有料なら違法ですが、寄付であれば違法ではない? そこまで考えてやってるのであれば、、、なんなんでしょう? メルマガの運営サイドは検討しているんでしょうかね? まあわたしはメルマガ取る予定はないので自分で聞く気はないんですけど。
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