退職して収入が減って、かつ利子配当収入があるなら節税機会を逃さないこと
2020年03月14日
利子とか配当の収入に対しては源泉分離課税を銀行とか証券会社でされてます。株の配当も株主に送られてくる時に税金は源泉徴収されれています。税率は所得税15%、住民税が5%です。もし利子配当以外の収入で所得税率が15%以下であれば、それを確定申告で総合課税として申告することで、15%以下の安い税率が適用になります。つまり源泉聴取された15%から税金が還付されます。まずこれを確定申告できちんとやることです。税務署に相談しておこなってください。
さてそれが済んだらまだ問題が残ります。実は総合課税を選択することで所得税15%は減額されますが、一方で住民税が5%から約10%になります。これはそういう決まりです。となると源泉された5%より税額が上がりますので追加で徴収されてしまいます。ところが二年ほど前から所得税と住民税別々に自分に有利な選択をすることが認められようになりました。つまり住民税だけは5%のままにできるのです。
そのためには所轄の自治体の住民税事務所に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。タイミングとしては住民税通知が送られて来る前、すなわち確定申告をしたらすぐが良いでしょう。
やり方は、まず自治体に電話します。それで確定申告では利子配当を総合課税で申告したけど住民税は分離課税でお願いしたい、と言えば良いです。そうすると名前と住所を聞かれて検索します。そこで申告書を郵送で自宅に送って下さいとお願いします。返信用の封筒もお願いしてください。
そうすると自宅に申告書が送られてきます。すでに住所と名前と右上に取り扱い整理番号が記入されていますので、この件はすでに取り扱い中とされているということになります。書き方は簡単です。配当割控除額という欄が両面にありますので、そこにゼロと記入するだけです。その上で名前を記入して、捺印して、同封された返信用の封筒に入れて返送します。
そうすると住民税の計算の時に10%でなく厳選された5%が適用になって追加徴収を避けることができます。
以上です。現役時代にそこそこ収入があって15%以上の税額であれば源泉分離課税を選択したほうが有利ですが、収入が低くて税率15%以下であれば総合課税を選択した上でかつ住民税について配当ゼロの申告を行うというのが節税になります。
以上は、わたしと同世代の退職者、山姥さんのブログを参考にさせていただきました。山姥さん、ありがとうございます。みなさん、賢く自己防衛を図りましょう。我が家はわたしとかみさんと二人分申告しました。そのお金で美味しいものを食べます! なくても食べてますけど。
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