別荘とセカンドハウスでは税額が異なる
2019年12月02日
結論から。別荘は買ったらすぐに毎月使うべし。そして税額軽減の申告をすべし。でないと税額が変わってくる。

意外と縛りがゆるくて月に1日以上使っていればセカンドハウスと認定される。使っている証拠として購入後毎月の電気料金の領収書をわたしの場合は提出した。それで購入後から毎月実際に何日使っているかの申告書にも記入した。軽減を申告する申請書は県税事務所でもらえる。
ではいったいどれほど軽減されるのか?
心配しなくても良い。理解できていなくても軽減申告に必要事項さえ記入して提出すれば県税事務所が
ちゃんと計算して決定された額を通知してくれる。わたしの場合はゼロになった。
ということで上に書いた結論である。買ったはいいけど何らかの理由で使えていない場合は軽減されないみたいである。那須なんかだと買ったはいいけど冬で寒いので行かなかった。暖かくなったら使おうなんてのでは軽減は受けられないってことみたいだ。わたしの場合で十数万円の節税になったから大きい。ちなみに間違えて振り込んでしまった場合は返してくれる。だけど申告しなかったら返してくれない。知らずに納付してしまう人はけっこういるみたいである。権利の上に眠るものは保護されないってわけだ。
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