不動産取得税で損しないために
2019年08月20日
栃木からさいたまの道中で道の駅で野菜を買うのだけど
スーパーの野菜より絶対美味しいと思う。
不動産にまつわる税金は固定資産税、都市計画税などは知られているけど不動産取得税については、これは不動産業者でも司法書士でもちゃんと説明ができなかったりする。結局課税する側に聞くのが一番と経緯上私が調べたのでここに報告をしておこう。
不動産を取得すると不動産取得税という税金がかかる。詳しくな税務署のサイトででも確認していただきたいけど、実は減免措置がある。住居の形態、築年数、そして自宅かセカンドハウスか別荘か、はたまた事業用か?これで減免措置がされるかどうか決まってくるので、本当は減免が受けられるのにそれを受けないで高く払うと安倍ちゃんを喜ばすだけになる。気をつけないと高く課税されるということ。
不動産取得税は担当が県です。まず登記されるとその記録が県の課税担当に送られる。その登記内容を見て所有者がすでにそこに住所があれば、ああこれは自宅だなと判断してそれで減免措置を県が講じてくれる。納付書が送られてこない場合も多い。ところが 登記の時点で住所が違っていて、これは何のために使うか税務当局がわからない場合もある。だが税務当局は親切にも登記後数ヶ月の所有者の住民票を確認して、買ったところに移されていれば、ああ自宅だなと判断してそれで減免措置を講じてくれる。ところがその時点でも住所移転が確認できないと、これは自宅かどうかわからないから、減免しない税金の納付書を送ってくる。さいたまで自宅なら軽く20万円とか30万円になる。
ケースとして考えられるのは中古のマンションを買ったけどフルリフォームで工期が長くかかりまだ引っ越せていないという場合、こういう場合には、これは実は自宅ですと減免を自ら願いでないといけない。それを忘れてたら損である。ちなみ県の担当者によると多く払っても5年間は取り返せるそうだ。
さらに考えられるのは別荘を買った場合である。別荘と言っても定期的に使うなら、セカンドハウスとして認定されて、その場合は減免措置が適用になる。これはもう自分で申し出ないと減免されない。適用非適用は自分で県に確認されたら良いが、そこを第二の住居として立派に利用しておりますと、電気料金の控えなど出して申し出る。ハルトモのケースはこれである。もっとも物件によって減免のあるなしがあるのでこれも県に確認されたらよろしい。
なんでこんなに調べたかと言うと、今まで減免の申し出をした記憶がない。家を四軒も買って一度もない。ところがリゾートマンションを買ったらセカンドハウスで減免があると知って、さてじゃあ当然自宅なら減免になっていたのかどうか、それがわからずに過去を遡って随分調べたのである。私の場合は一軒は減免されずに満額払っていた。賃貸に出していたからである。だがこの場合、賃貸収入からもまた売却の時の売却益でも費用に計上できたので不満はない。後の3軒のうち二軒は登記の時から住所がそこにあったので、問題なく減免された。それでもう一軒は今は義母が住んでいる家だけど、当時はしげちゃんが住んでいて買った時には住所は静岡だった。それで減免されなかったのかと慌て調べたが、どうやら確定申告では払った記録がない。税務当局に聞いて、その後の住民票の移転を調べて減免してくれたんだなと納得した訳である。
まとめると家を買ったけどなかなか引っ越せていない場合とセカンドハウスを買った場合は不動産取得税に注意である。不動産取得税は買った時の一度だけだから、別荘でも買ったらどんどん使うことである。買ったはいいけどなかなけいけてない、なんてことだと結構な税金を払う羽目になるという話である
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