油断ならぬ日本の税務当局
賃貸に出していた物件を昨年売却して譲渡益に対して申告をしないといけない。売った金額から買った金額を引いて、さらに諸経費を引くと直接の売買益がでる。だがこの直接の売買益に課税されるわけではない。減価償却費を算入しないと行けない。どう言うことかと言うと、保有している期間中に価値は下がってる(減価償却)のだから下がった価値も利益に乗せろということである。つまり税金が増える。
これは法律でやっていることだから仕方ないが、減価償却費の計算方法はちとややこしい。それで税務相談に電話した。経緯を一通り説明して、そこで言われたのは昨年は6月に売ったのだから6月までは減価償却費を算入して下さい、ということ。3月に退去しても売った6月になりますと言う。だがわたしの場合言われた通り計算すると譲渡益が増えて税金が増える方向。
それで食い下がってみた。それでは税金が増える方向です。実際賃貸契約が終了したのは3月です。そこで賃貸事業は終了しているのですから3月まで算入するで行けないのですか?
そうすると税理士が呆気なく言う。それで構いません。なんやね? だったら最初から3月で良いと言えばいいんじゃないの? そう聞いたら退去した月でまずご案内することになってます、とのこと。その方が税額が増えるってわたしが言ってんのに。
電話を切ってさらにいろいろ調べると、所得税基本通達54ー何某というのが出ていて、それによると売却した年に関しては全額減価償却しないで計算しても構わないと書いてある。
わたしはもう一度税務署に電話した。そんで税務相談の税理士に回してもらって、それで聞いた。先程退去までの月割りで減価償却をするように言われたのですが、調べると通達で売却した年は減価償却はしなくても良いと出ていますが? それではいけないのでしょうか?
そしたら税理士が答える。それも呆気なく。それで構いません。えー、なんやねん? 税理士によると、そうやって調べて聞いてくる人間にはそれで良いと言うけど、知らない人間にはわざわざ教えないことにしているそうである。それが税務署のスタンスなんだと。
ということでなんだかんだで二段階でけっこう節税に成功したが、それにしても相変わらず油断ならなんな、日本の税務当局。
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